造船法施行令

2021年11月17日改正分

 第1条第1項

(指定金融機関)

造船法第十七条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

変更後


 第2条第1項

(指定金融機関の指定の基準となる法律)

造船法第十七条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

変更後


 第3条第1項

(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

造船法第十五条に規定する事業基盤強化促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「造船法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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