特定複合観光施設区域整備法関係手数料令

2022年11月2日改正分

 第1条第1項第1号ロ

(国に納付する手数料の額)

十五万二千四百円(電磁的カジノ関連機器等のうちカジノ管理委員会規則で定めるものに係る検定にあっては、十一万二千九百円)

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第1条第1項第4号ロ

変更後


 第1条第1項第1号イ

(国に納付する手数料の額)

当該検定に必要な試験項目(法第百五十一条第三項第一号に規定する技術上の規格の内容に応じ、当該規格に適合するかどうかを審査するための試験の項目であって、カジノ管理委員会規則で定めるものをいう。以下このイにおいて同じ。)に係る試験項目別費用額(試験項目ごとに、当該試験項目に係る試験を実施するための費用につき実費を勘案してカジノ管理委員会規則で定める額をいう。)の合算額

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第1条第1項第4号イ

変更後


 第1条第1項第1号

(国に納付する手数料の額)

法第二百三十三条第一項第五号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。) 法第百五十一条第一項又は第二項の検定(以下「検定」という。)一件につき、次のイ及びロに掲げる額の合計額に二万二千二百円(カジノ関連機器等輸入業者に係る検定にあっては、二万三千円)を加えた額

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第1条第1項第4号

変更後


追加


 第1条第1項第2号

(国に納付する手数料の額)

法第二百三十三条第一項第五号に掲げる者であって、指定試験機関が行う試験を受けたもの 検定一件につき、前号ロに掲げる額に一万二千四百円(カジノ関連機器等輸入業者に係る検定にあっては、一万三千百円)を加えた額

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第1条第1項第5号

変更後


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 第1条第1項第2号ハ

(国に納付する手数料の額)

追加


 第1条第1項第2号イ

(国に納付する手数料の額)

追加


 第1条第1項第2号ロ

(国に納付する手数料の額)

追加


 第1条第1項第3号

(国に納付する手数料の額)

法第二百三十三条第一項第六号に掲げる者 検定一件に必要な試験につき、第一号イに掲げる額

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第1条第1項第6号

変更後


追加


 第1条第1項第3号ロ

(国に納付する手数料の額)

追加


 第1条第1項第3号イ

(国に納付する手数料の額)

追加


 第1条第3項

(国に納付する手数料の額)

第一項第一号及び第二号に掲げる者に係る検定の申請について、カジノ管理委員会が、電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備等が、法第百五十一条第三項第二号に規定する基準に適合するかどうかを審査するため、その職員を、当該設備等の所在地に出張させる必要があると認める場合における手数料の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項第一号及び第二号に掲げる者について前二項の規定により算出した額に、それぞれ次に掲げる額の合計額を加えた額とする。

変更後


 第1条第3項第1号

(国に納付する手数料の額)

職員二人が当該出張をすることとした場合における国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額(次号及び次項において「旅費相当額」という。)

変更後


 第1条第4項

(国に納付する手数料の額)

前項の場合において、当該職員は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一イの行政職俸給表(一)に掲げる職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目は、カジノ管理委員会規則で定める。

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第1条第5項

変更後


追加


 第2条第1項

(国に納付する手数料の納付方法)

前条の手数料は、検定の申請に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って納付しなければならない。 ただし、カジノ管理委員会規則で定める場合は、この限りでない。

変更後


 第3条第1項

(指定試験機関に納付する手数料)

法第二百三十三条第二項に規定する者が同項の規定により指定試験機関に納付しなければならない手数料の額は、検定一件に必要な試験につき、第一条第一項第一号イに掲げる額に十二万九百円(電磁的カジノ関連機器等のうちカジノ管理委員会規則で定めるものに係る試験にあっては、六万九千百円)を加えた額とする。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、法の施行の日(令和三年七月十九日)から施行する。

変更後


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