デジタル庁組織令

2023年3月30日改正分

 第2条第3項

(審議官)

審議官の定数は、併任の者を除き、四人とする。

変更後


 第3条第4項

(公文書監理官及び参事官)

公文書監理官の定数は一人と、参事官の定数は併任の者を除き十八人とする。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

変更後


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