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2021
デジタル庁組織令
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2023年3月30日改正分
第2条第3項
(審議官)
審議官の定数は、併任の者を除き、四人とする。
変更後
審議官の定数は、併任の者を除き、五人とする。
第3条第4項
(公文書監理官及び参事官)
公文書監理官の定数は一人と、参事官の定数は併任の者を除き十八人とする。
変更後
公文書監理官の定数は一人と、参事官の定数は併任の者を除き十九人とする。
附則第1条第1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
変更後
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
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