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2021
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令
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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令
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2023年4月12日更新分
第1条第1項
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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める事業の区分は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める規模は、当該事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
附則第1条第1項
この政令は、法の施行の日(令和三年二月一日)から施行する。
変更後
この政令は、令和四年八月一日から施行する。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令目次