特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令

2023年4月12日更新分

 第1条第1項

削除


追加


 附則第1条第1項

この政令は、法の施行の日(令和三年二月一日)から施行する。

変更後


特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令目次