公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令

2022年3月25日改正分

 第1条第1項

(学級編制の標準に関する経過措置として毎年度政令で定める学年)

令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の政令で定める学年は、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の第三学年から第六学年までとする。

変更後


 第1条第1項第1号

(学級編制の標準に関する経過措置として毎年度政令で定める学年)

追加


 第1条第1項第2号

(学級編制の標準に関する経過措置として毎年度政令で定める学年)

追加


 附則第1条第1項

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

変更後


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