厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

2022年3月30日改正分

 第1条第1項第9号

化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第六条第一項(同法第九条第五項において準用する場合を含む。)

変更後


 第1条第1項第17号

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第12条第1項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

削除


 附則第12条第2項

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

削除


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