化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第六条第一項(同法第九条第五項において準用する場合を含む。)
変更後
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第六条第一項(同法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項
変更後
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項(同法第百四十四条において読み替えて準用する場合を含む。)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
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この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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