事業所のエネルギー起源二酸化炭素排出量
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号。次号において「省エネ法施行規則」という。)様式第9指定―第10表1の「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素」として同表備考1の規定により計算される数値
変更後
事業所のエネルギー起源二酸化炭素排出量
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号。次号において「省エネ法施行規則」という。)様式第9指定―第10表1の「エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素」として同表備考1の規定により計算される数値
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。
変更後
この命令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。