特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則

2022年11月2日改正分

 第1条第1項

(試験項目及び試験項目別費用額)

特定複合観光施設区域整備法関係手数料令(以下「令」という。)第一条第一項第一号イのカジノ管理委員会規則で定める項目は、電磁的カジノ関連機器等の種別ごとに別表試験項目の欄に掲げるものとする。

変更後


 第1条第2項

(試験項目及び試験項目別費用額)

令第一条第一項第一号イのカジノ管理委員会規則で定める額は、電磁的カジノ関連機器等の種別ごとに別表試験項目の欄に掲げる試験項目に応じ、それぞれ同表試験項目別費用額の欄に定める額とする。

変更後


 第2条第1項

(令第一条第一項第四号ロのカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等)

令第一条第一項第一号ロのカジノ管理委員会規則で定める電磁的カジノ関連機器等は、電子さいころシェーカーとする。

変更後


 第3条第1項

(旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目)

令第一条第四項の旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目は、次に掲げるところによるものとする。

変更後


 第3条第1項第1号

(旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目)

検定のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第六号の在勤官署の所在地については、東京都港区虎ノ門四丁目三番一号とすること。

変更後


 第3条第1項第2号

設備等審査を実施する日数については、二日とすること。

削除


追加


 第3条第1項第5号

(旅行日数その他旅費相当額の計算に関し必要な細目)

当該出張に係る旅行日数については、第二号に規定する設備等審査を実施する日数に当該設備等審査を実施する地に往復するのに要する日数を加えた日数とすること。

変更後


 第4条第1項

(手数料の納付)

令第二条ただし書のカジノ管理委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる電磁的カジノ関連機器等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手数料を納付する場合及び令第一条第三項の規定により加える手数料を納付する場合とする。

変更後


 附則第1条第1項

この規則は、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の施行の日(令和三年七月十九日)から施行する。

変更後


特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則目次