基準日において十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者であって十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(配偶者を有する者を除く。以下この号において「中学校修了後対象児童」という。)を養育する者(その児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第三条第一項に規定する所得の額が同令第一条に規定する額未満の者に限る。ハにおいて「特定養育者」という。)(特定養育者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
変更後
基準日において十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者であって十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(配偶者を有する者を除く。以下この号において「中学校修了後対象児童」という。)を養育する者(その児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第三条第一項に規定する所得の額が同令第一条に規定する額未満の者に限る。ハ及びチにおいて「特定養育者」という。)(特定養育者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
令和三年九月分の児童手当の支給を受ける者(施設等受給者を除く。イにおいて「九月分受給者」という。)又は同年十月分の児童手当の支給を受ける者(同年九月一日から同月三十日までの間に生まれた当該児童手当の支給の対象となる児童((1)及びロにおいて「令和三年十月分支給対象児童」という。)を有する者に限るものとし、施設等受給者を除く。イにおいて「十月分受給者」という。)(九月分受給者又は十月分受給者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
変更後
令和三年九月分の児童手当の支給を受ける者(施設等受給者を除く。イ及びトにおいて「九月分受給者」という。)又は同年十月分の児童手当の支給を受ける者(同年九月一日から同月三十日までの間に生まれた当該児童手当の支給の対象となる児童((1)及びロにおいて「令和三年十月分支給対象児童」という。)を有する者に限るものとし、施設等受給者を除く。イ及びトにおいて「十月分受給者」という。)(九月分受給者又は十月分受給者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
給付決定日(次項第二号に掲げる給付金の給付が決定される日をいう。以下この号において同じ。)以前に死亡した場合
当該九月分受給者が支給を受ける令和三年九月分の児童手当の支給の対象となった児童又は令和三年十月分支給対象児童((2)において「対象児童」と総称する。)に係る当該九月分受給者又は十月分受給者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者
変更後
給付決定日(次項第二号に掲げる給付金の給付が決定される日をいう。以下この号において同じ。)以前に死亡した場合
当該九月分受給者が支給を受ける令和三年九月分の児童手当の支給の対象となった児童又は令和三年十月分支給対象児童((2)及びトにおいて「対象児童」と総称する。)に係る当該九月分受給者又は十月分受給者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者
追加
給付決定日以前に死亡した場合
当該対象児童に係る当該三月分受給者又は二月分受給者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者
追加
その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を一にしない者であって、当該対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る。)を有する場合
当該配偶者
追加
ハに掲げる者(特定養育者がハ(2)に掲げる場合に該当する場合におけるハ(2)に定める者を除く。チにおいて同じ。)の配偶者であった者でハに掲げる者と離婚したものその他これに準ずる者のうち、令和四年二月二十八日(次項第二号に掲げる給付金の申請が同日前にあった場合には、当該申請があった日)において、ハに掲げる者が養育していた中学校修了後対象児童を養育する者(その児童手当法施行令第三条第一項に規定する所得の額が同令第一条に規定する額未満の者に限る。チにおいて「離婚後特定養育者」という。)(離婚後特定養育者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
追加
イに掲げる者(九月分受給者又は十月分受給者がイ(2)に掲げる場合に該当する場合におけるイ(2)に定める者を除く。トにおいて同じ。)の配偶者であった者でイに掲げる者と離婚したものその他これに準ずる者のうち、イに掲げる者が有していた対象児童に係る令和四年三月分の児童手当の支給を受ける者(トにおいて「三月分受給者」という。)又は同年二月分の児童手当の支給を受ける者(三月分受給者を除く。トにおいて「二月分受給者」という。)(三月分受給者又は二月分受給者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
追加
その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を一にしない者であって、当該中学校修了後対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る。)を有する場合
当該配偶者
追加
給付決定日以前に死亡した場合
当該離婚後特定養育者が死亡した日以後に当該中学校修了後対象児童を養育する者その他これに準ずる者
追加
改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第二条第二項第二号(ト及びチに係る部分に限る。)の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
追加
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に令和三年分又は令和四年分の所得税につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を提出した者及び施行日前に令和三年分又は令和四年分の所得税につき同項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同項第三十九号に規定する修正申告書の提出又は同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第四条第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して五年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。