新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則

2022年12月28日改正分

 第2条第2項第2号ハ

(給付金の非課税等)

基準日において十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者であって十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(配偶者を有する者を除く。以下この号において「中学校修了後対象児童」という。)を養育する者(その児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第三条第一項に規定する所得の額が同令第一条に規定する額未満の者に限る。ハにおいて「特定養育者」という。)(特定養育者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)

変更後


 第2条第2項第2号イ

(給付金の非課税等)

令和三年九月分の児童手当の支給を受ける者(施設等受給者を除く。イにおいて「九月分受給者」という。)又は同年十月分の児童手当の支給を受ける者(同年九月一日から同月三十日までの間に生まれた当該児童手当の支給の対象となる児童((1)及びロにおいて「令和三年十月分支給対象児童」という。)を有する者に限るものとし、施設等受給者を除く。イにおいて「十月分受給者」という。)(九月分受給者又は十月分受給者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)

変更後


 第2条第2項第2号イ(1)

(給付金の非課税等)

給付決定日(次項第二号に掲げる給付金の給付が決定される日をいう。以下この号において同じ。)以前に死亡した場合 当該九月分受給者が支給を受ける令和三年九月分の児童手当の支給の対象となった児童又は令和三年十月分支給対象児童((2)において「対象児童」と総称する。)に係る当該九月分受給者又は十月分受給者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者

変更後


 第2条第2項第2号ト(1)

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号ト(2)

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号チ

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号ト

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号チ(2)

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号チ(1)

(給付金の非課税等)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第3項

(経過措置)

追加


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