新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則

2022年3月31日改正分

 第2条第1項

(給付金の非課税等)

法第四条第一項第一号に規定する財務省令で定める給付金は、令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における特別定額給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

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第2条第1項第1号

変更後


追加


 第2条第1項第2号

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第1項第3号

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項

(給付金の非課税等)

法第四条第一項第二号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

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第2条第3項

変更後


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 第2条第2項第1号ロ

(給付金の非課税等)

その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を一にしない者であって、対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る。)を有する場合 当該配偶者

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第2条第2項第1号イ(2)

変更後


 第2条第2項第1号

(給付金の非課税等)

令和二年四月分の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当(以下この項において「児童手当」という。)の支給を受ける者(同法第四条第一項第四号に係るもの(以下この号において「施設等受給者」という。)を除く。以下この号において「四月分受給者」という。)又は令和二年三月分の児童手当の支給を受ける者(施設等受給者及び四月分受給者を除く。以下この号において「三月分受給者」という。)(四月分受給者又は三月分受給者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)

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第2条第2項第1号イ

変更後


 第2条第2項第1号イ

(給付金の非課税等)

給付決定日(法第四条第一項第二号に規定する給付金の給付が決定される日をいう。次号において同じ。)以前に死亡した場合 当該四月分受給者が支給を受ける令和二年四月分の児童手当の支給の対象となった児童又は当該三月分受給者が支給を受ける同年三月分の児童手当の支給の対象となった児童(ロにおいて「対象児童」と総称する。)に係る当該四月分受給者又は三月分受給者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者

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第2条第2項第1号イ(1)

変更後


 第2条第2項第1号

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号

(給付金の非課税等)

令和二年三月分若しくは四月分の児童手当の支給の対象となった児童であって、同年三月三十一日(同年三月分の児童手当の支給の対象となった児童については、同年二月二十九日)から給付決定日までの間において児童手当法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童であるもの(以下この号において「施設入所等児童」という。)が委託されている同法第三条第三項第一号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同号に規定する里親又は施設入所等児童が入所若しくは入院をしている同法第四条第一項第四号に規定する障害児入所施設等の設置者その他これらに準ずる者

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第2条第2項第1号ロ

変更後


 第2条第2項第2号ハ

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号ホ(2)

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号ニ

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号イ(1)

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号ハ(2)

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号ホ(1)

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号ヘ

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号イ

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号イ(2)

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号ロ

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号ハ(1)

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第2項第2号ホ

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第3項

(給付金の非課税等)

法第四条第一項第二号に規定する財務省令で定める給付金は、令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

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第2条第3項第1号

変更後


 第2条第3項第2号

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第4項

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第4項第1号

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第4項第2号

(給付金の非課税等)

追加


 第2条第5項

(給付金の非課税等)

追加


 第4条第1項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

令第四条第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

変更後


 第4条第2項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

令第四条第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

変更後


 第4条第3項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

令第四条第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

変更後


 第4条第5項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項、第十項及び第十五項並びに次条において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(同法第四十一条第十三項の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合には、居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内)のいずれかの年分の所得税につき法第六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十一項の規定の適用については、同項中「同条第十三項又は第十六項の規定により同条」とあるのは「同条第十三項の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二第三項の規定により法第四十一条」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項」とあるのは「同項の規定により同条第一項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第二項又は第三項に規定する書類を」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条第二項又は第三項に規定する書類の」とする。

変更後


 第4条第6項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

令第四条第六項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

変更後


 第4条第7項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

令第四条第六項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

変更後


 第4条第8項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

令第四条第六項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

変更後


 第4条第10項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

居住日の属する年分又はその翌年以後八年内(租税特別措置法第四十一条第十三項の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合には、居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内)のいずれかの年分の所得税につき法第六条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十一項の規定の適用については、同項中「同条第十三項又は第十六項の規定により同条」とあるのは「同条第十三項の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第三項の規定により法第四十一条」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第三項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項」とあるのは「同項の規定により同条第一項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第七項又は第八項に規定する書類を」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第三項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条第七項又は第八項に規定する書類の」とする。

変更後


 第4条第11項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

令第四条第八項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

変更後


 第4条第12項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

令第四条第八項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

変更後


 第4条第13項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

令第四条第八項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

変更後


 第4条第15項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第六条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人又は住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十一項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第四項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項」とあるのは「同項の規定により同条第一項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第十二項又は第十三項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第四項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条第十二項又は第十三項に規定する書類の」とする。

変更後


 第4条の2第1項第2号イ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

当該家屋が令第四条の二第二項各号のいずれかに該当するもの及び耐震基準に適合するものである場合 法第六条の二第四項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第二号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が令第四条の二第二項各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によって明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)及びその者が提出をした耐震基準に適合する旨を証する書類

変更後


 第4条の2第2項第1号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第八条第一項の変更の認定があった場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があった場合には、認定通知書及び同令第十三条に規定する通知書の写し)

変更後


 第4条の2第8項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

令第四条の二第十五項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定する特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類は、法第六条の二第二項に規定する特別特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写しその他の書類で当該特別特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするものとする。

変更後


 第4条の2第10項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第六条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人又は住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十一項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項」とあるのは「同項の規定により同条第一項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条の二第八項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条の二第八項に規定する書類の」とする。

変更後


 第4条の2第11項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

令第四条の二第十七項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定する特例特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類は、特例特別特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写しその他の書類で当該特例特別特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするものとする。

変更後


 第4条の2第13項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人又は住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十一項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項」とあるのは「同項の規定により同条第一項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条の二第十一項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条の二第十一項に規定する書類の」とする。

変更後


 第4条の2第14項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

令第四条の二第十九項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

変更後


 第4条の2第15項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

令第四条の二第十九項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

変更後


 第4条の2第16項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

令第四条の二第十九項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第三十一項に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

変更後


 第4条の2第18項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

居住日の属する年分又はその翌年以後十一年内のいずれかの年分の所得税につき法第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十一項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「十一年内」と、「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた」と、「同項」とあるのは「同項の規定により同条第一項」と、「書類を」とあるのは「書類及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条の二第十五項又は第十六項に規定する書類を」と、「八年内の」とあるのは「十一年内の」と、「同条第一項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第四条の二第十五項又は第十六項に規定する書類の」とする。

変更後


 第4条の2第19項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

法第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一の規定の適用については、同条第九項第一号イ(4)中「施行令第二十六条第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この項及び次項において「コロナ特例法施行令」という。 )第四条の二第二項各号」と、「五十平方メートル以上」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号ハ中「第十二項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(以下この項において「コロナ特例法施行規則」という。 )第四条の二第二項各号」と、同号ニ中「第十三項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第三項各号」と、同号ホ中「施行令第二十六条第二十二項」とあるのは「コロナ特例法施行令第四条の二第八項」と、同項第二号イ(4)中「五十平方メートル以上」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号ロ中「第十二項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第二項各号」と、同号ハ中「第十三項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第三項各号」と、同号ニ中「施行令第二十六条第二十二項」とあるのは「コロナ特例法施行令第四条の二第八項」と、同項第三号中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号イ中「第二項第一号イ又はロ」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第一項第一号イ又はロ」と、同号イ(4)中「五十平方メートル以上」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同項第四号中「法第四十一条第三十項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。 )」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第六項に規定する特例要耐震改修住宅(同項の規定により同条第四項に規定する特例既存住宅とみなされるものに限る。 )」と、同号イ中「要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅(当該特例要耐震改修住宅とともに当該特例要耐震改修住宅」と、「、当該要耐震改修住宅」とあるのは「、当該特例要耐震改修住宅」と、「第二項第一号イ」とあるのは「コロナ特例法施行規則第四条の二第一項第一号イ」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号イ(4)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「五十平方メートル以上」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号イ(5)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号ロ中「要耐震改修住宅の耐震改修(」とあるのは「特例要耐震改修住宅の耐震改修(」と、同号ロ(1)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「法第四十一条第三十項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第六項」と、同号ロ(2)及びハ中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同項第五号イ中「五十平方メートル以上」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同条第十項中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「施行令第二十六条第一項各号」とあるのは「コロナ特例法施行令第四条の二第二項各号」とする。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

この省令の施行の日から令和三年十二月三十一日までの間における改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

変更後


新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則目次