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2020
令和三年度から令和六年度までにおける地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令
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令和三年度から令和六年度までにおける地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令
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2023年3月31日改正分
第1条第1項
地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする公庫債権金利変動準備金の金額は、令和四年度及び令和五年度においては五百億円と、令和六年度においては三百億円とする。
変更後
地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする公庫債権金利変動準備金の金額は、令和五年度においては千五百億円と、令和六年度においては三百億円とする。
附則第1条第1項
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
令和三年度から令和六年度までにおける地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令目次