独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

2022年1月31日改正分

 第1条の4第1項第13号

(業務方法書の記載事項)

法第五十一条第一項第十四号に規定する生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十八条第一項から第四項までに規定する業務に関する事項

変更後


 第1条の4第1項第14号

(業務方法書の記載事項)

法第五十一条第一項第十五号に規定する附帯する業務に関する事項

変更後


 第1条の4第1項第15号

法第五十一条第二項に規定する事務に関する事項

削除


 第1条の4第1項第16号

(業務方法書の記載事項)

業務委託の基準

移動

第1条の4第1項第15号

変更後


 第1条の4第1項第17号

(業務方法書の記載事項)

競争その他契約に関する基本的事項

移動

第1条の4第1項第16号

変更後


 第1条の4第1項第18号

(業務方法書の記載事項)

その他機構の業務の執行に関して必要な事項

移動

第1条の4第1項第17号

変更後


 第11条の2第3項第4号

(会計監査報告の作成)

追記情報

移動

第11条の2第3項第5号

変更後


追加


 第11条の2第3項第5号

(会計監査報告の作成)

前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

移動

第11条の2第3項第6号

変更後


 第11条の2第3項第6号

(会計監査報告の作成)

会計監査報告を作成した日

移動

第11条の2第3項第7号

変更後


 第11条の2第4項

(会計監査報告の作成)

前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

変更後


 第11条の2第4項第1号

(会計監査報告の作成)

正当な理由による会計方針の変更

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

削除


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第1項

追加


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