法第五十一条第一項第十四号に規定する生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十八条第一項から第四項までに規定する業務に関する事項
変更後
法第五十一条第一項第十五号に規定する附帯する業務に関する事項
法第五十一条第一項第十五号に規定する附帯する業務に関する事項
変更後
法第五十一条第二項に規定する事務に関する事項
追加
第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
移動
第11条の2第3項第6号
変更後
前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
変更後
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
削除
追加
この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式により使用されている書類は、第二条の規定による改正後の様式によるものとみなす。