地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第三項第三号ハの経済産業省令で定める事項を定める省令

2022年8月31日改正分

 第1条第1項第2号

貸借対照表上の社債及び借入金の合計額から貸借対照表上の現金及び預貯金の合計額を控除して得た額を、承認申請日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書上の営業利益の額に減価償却費を加えた額で除して得た値が十以内であること。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

削除


追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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