国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令
2023年3月31日改正分
第2条第3項
(定義)
前二項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法及び規則において使用する用語の例による。
移動
第2条第4項
変更後
前三項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法及び規則において使用する用語の例による。
追加
この省令において、「研究開発型新事業開拓事業者」とは、規則第二条第三号に定める者をいう。
第3条第1項第1号
(経営資源活用の共同化に関する調査)
経営資源活用共同化推進事業者が、イ又はロに掲げる者から資本金の額の増加に伴う払込みにより取得した株式の額(当該株式が当該経営資源活用共同化推進事業者と特殊の関係のある組合として経済産業大臣が告示で定めるものの組合財産である場合には、当該株式の額に当該組合の組合員たる当該経営資源活用共同化推進事業者による出資の金額の合計の当該組合の総組合員による出資の金額の総額に占める割合を乗じて得た額とする。)がそれぞれイ又はロに定める額以上である場合における、当該株式をその取得の日から三年以上継続して保有しようとする事業活動(当該株式の取得が純投資目的に該当するものその他の株式投資として経済産業大臣が告示で定めるものに該当する場合を除く。)
変更後
経営資源活用共同化推進事業者が、イ又はロに掲げる者から資本金の額の増加に伴う払込みにより取得した株式の額(当該株式が当該経営資源活用共同化推進事業者と特殊の関係のある組合として経済産業大臣が告示で定めるものの組合財産である場合には、当該株式の額に当該組合の組合員たる当該経営資源活用共同化推進事業者による出資の金額の合計の当該組合の総組合員による出資の金額の総額に占める割合を乗じて得た額とする。次号において同じ。)がそれぞれイ又はロに定める額以上である場合における、当該株式をその取得の日から三年以上継続して保有しようとする事業活動(当該株式の取得が純投資目的に該当するものその他の株式投資として経済産業大臣が告示で定めるものに該当する場合を除く。次号において同じ。)
第3条第1項第1号ロ
(経営資源活用の共同化に関する調査)
特別新事業開拓事業者(規則第二条第二号の者のうち外国法人に限る。)
五億円
変更後
特別新事業開拓事業者(外国法人に限る。)
五億円
第3条第1項第1号イ
(経営資源活用の共同化に関する調査)
特別新事業開拓事業者(規則第二条第二号の者のうち内国法人に限る。)
一億円(経営資源活用共同化推進事業者が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者に該当する者である場合には、一千万円)
変更後
特別新事業開拓事業者(内国法人に限る。)
一億円(経営資源活用共同化推進事業者が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者に該当する者である場合には、一千万円)
第3条第1項第2号
(経営資源活用の共同化に関する調査)
経営資源活用共同化推進事業者が、前号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者の経営資源を活用して行う特定事業活動
移動
第3条第1項第3号
変更後
経営資源活用共同化推進事業者が、前二号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者の経営資源を活用して行う特定事業活動
追加
経営資源活用共同化推進事業者が、購入により取得した特別新事業開拓事業者(内国法人に限る。)の株式の額が五億円以上であり、かつ、その取得により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる場合における、当該株式をその取得の日から五年以上継続して保有しようとする事業活動
第3条第1項第3号
(経営資源活用の共同化に関する調査)
経営資源活用共同化推進事業者が、第一号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者に対して行う、資料又は情報の提供その他の必要な協力であって、前号の特定事業活動に係るもの
移動
第3条第1項第4号
変更後
経営資源活用共同化推進事業者が、第一号又は第二号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者に対して行う、資料又は情報の提供その他の必要な協力であって、前号の特定事業活動に係るもの
第3条第1項第4号
(経営資源活用の共同化に関する調査)
経営資源活用共同化推進事業者が第一号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者に対して行う、当該特別新事業開拓事業者の事業運営における重要な役割を担うことが期待される者の出向又は派遣
移動
第3条第1項第5号
変更後
経営資源活用共同化推進事業者が第一号又は第二号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者に対して行う、当該特別新事業開拓事業者の事業運営における重要な役割を担うことが期待される者の出向又は派遣
第3条第1項第5号
(経営資源活用の共同化に関する調査)
経営資源活用共同化推進事業者と特別新事業開拓事業者との間における技術の保持に係る契約
移動
第3条第1項第6号
第3条第1項第7号
(経営資源活用の共同化に関する調査)
追加
研究開発型新事業開拓事業者が、特定事業活動を行う者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発
第4条第1項
(経営資源活用の共同化に関する事項の証明の申請)
経営資源活用共同化推進事業者は、前条第一項第一号から第三号に掲げる事項の実施の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。
変更後
経営資源活用共同化推進事業者は、前条第一項第一号又は第二号並びに第三号及び第四号に掲げる事項の実施の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。
第4条第2項
(経営資源活用の共同化に関する事項の証明の申請)
経営資源活用共同化推進事業者は、前項の規定による証明を受けた場合であって、前条第一項第一号の事業活動により取得した株式をその取得の日から一年以上継続して保有する場合、当該株式の保有が前項の基準に適合することについて、毎年度、経済産業大臣の証明を受けることができる。
変更後
経営資源活用共同化推進事業者は、前項の規定による証明を受けた場合であって、前条第一項第一号又は第二号の事業活動により取得した株式をその取得の日から一年以上継続して保有する場合、当該株式の保有が前項の基準に適合することについて、毎年度、経済産業大臣の証明を受けることができる。
第4条第3項
(経営資源活用の共同化に関する事項の証明の申請)
追加
経営資源活用共同化推進事業者は、第一項の規定による証明を受けた場合、前条第一項第二号に掲げる事項並びに同号の事業活動に係る同項第三号及び第四号に掲げる事項の実施による特別新事業開拓事業者の成長発展の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。
第4条第4項
(経営資源活用の共同化に関する事項の証明の申請)
追加
研究開発型新事業開拓事業者は、前条第一項第七号に掲げる事項の実施の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。
附則第1条第1項
附則第1条第2項
追加
この省令による改正後の国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(以下「新令」という。)第三条第一項第二号から第四号まで及び第七号の規定は、この省令の施行の日以後に取得する株式又は同日以後に実施する研究開発に係る事業活動の実施の状況に係る経済産業大臣の証明(新令第四条各項の規定に基づく経済産業大臣の証明をいう。)について適用し、同日前に取得した株式に係る事業活動の実施の状況に係る経済産業大臣の証明(この省令による改正前の国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条各項の規定に基づく経済産業大臣の証明をいう。)については、なお従前の例による。