新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律
2022年3月31日改正分
第3条第1項
(給付日数の延長に関する特例)
雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者(以下この条において「受給資格者」という。)であって、同法第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外のもの(同法第二十四条の二第四項に規定する個別延長給付又は同法附則第五条第一項の規定による基本手当の支給を受けることができるものを除く。)のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者については、公共職業安定所長が、その地域における雇用機会の状況及び新型コロナウイルス感染症についての新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第四号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施の状況その他の事情を勘案し、雇用保険法第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた場合においては、第三項の規定による期間内の失業している日(同法第十五条第二項に規定する失業の認定を受けた日に限る。)について、同法の規定による所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
変更後
雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者(以下この条において「受給資格者」という。)であって、同法第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外のもの(同法第二十四条の二第四項に規定する個別延長給付又は同法附則第五条第一項の規定による基本手当の支給を受けることができるものを除く。)のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者については、公共職業安定所長が、その地域における雇用機会の状況及び新型コロナウイルス感染症についての新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第四号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施の状況その他の事情を勘案し、雇用保険法第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた場合においては、第四項の規定による期間内の失業している日(同法第十五条第二項に規定する失業の認定を受けた日に限る。)について、同法の規定による所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
第3条第1項第1号
(給付日数の延長に関する特例)
受給資格(雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格をいう。次号及び第三号において同じ。)に係る離職の日が、新型コロナウイルス感染症について新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(次号において「緊急事態宣言」という。)がされた日以前である場合
当該日において現に受給資格者である者
変更後
受給資格(雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格をいう。次号及び第三号において同じ。)に係る離職の日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間(新型コロナウイルス感染症についての新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項第一号に掲げる期間をいう。以下この条において同じ。)前である場合
当該緊急事態措置実施期間の初日の前日において現に受給資格者である者
第3条第1項第2号
(給付日数の延長に関する特例)
受給資格に係る離職の日が、緊急事態宣言がされた日後新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(次号において「緊急事態解除宣言」という。)がされた日以前である場合
特定理由離職者(雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者をいう。同号において同じ。)又は特定受給資格者(同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者をいう。同号において同じ。)である者
変更後
受給資格に係る離職の日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間中である場合(前号に該当する場合を除く。)
特定理由離職者(雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者をいう。次号において同じ。)又は特定受給資格者(同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者をいう。同号において同じ。)である者
第3条第1項第3号
(給付日数の延長に関する特例)
受給資格に係る離職の日が、緊急事態解除宣言がされた日後である場合
特定理由離職者(雇用保険法第二十四条の二第一項に規定するものに限る。)又は特定受給資格者であって、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響(次条及び第五条第一項において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。)により離職を余儀なくされた者
変更後
受給資格に係る離職の日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間後である場合(前二号に該当する場合を除く。)
特定理由離職者(雇用保険法第二十四条の二第一項に規定するものに限る。)又は特定受給資格者であって、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響(次条及び第五条第一項において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。)により離職を余儀なくされた者
第3条第3項
(給付日数の延長に関する特例)
第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、雇用保険法第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。
移動
第3条第4項
変更後
第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、雇用保険法第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第二項に規定する日数を加えた期間とする。
追加
所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間の末日(当該緊急事態措置実施期間が複数あるときは、その末日が直近のものとする。)の翌日から起算して一年を経過した日後である受給資格者には、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による基本手当は、支給しない。
第3条第4項
(給付日数の延長に関する特例)
第一項の規定の適用がある場合における雇用保険法第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条及び第七十九条の二の規定の適用については、同法第二十八条第一項中「個別延長給付を」とあるのは「個別延長給付又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「臨時特例法」という。)第三条第一項の規定による基本手当の支給(以下「特例延長給付」という。)を」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は特例延長給付が」と、同条第二項中「個別延長給付、」とあるのは「個別延長給付、特例延長給付、」と、「個別延長給付又は」とあるのは「個別延長給付、特例延長給付又は」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は特例延長給付が」と、同法第二十九条第一項、第三十二条第一項及び第三十三条第五項中「個別延長給付」とあるのは「個別延長給付、特例延長給付」と、同法第七十九条の二中「並びに第五十九条第一項」とあるのは「、第五十九条第一項並びに臨時特例法第三条第一項」とする。
移動
第3条第5項
変更後
第一項の規定の適用がある場合における雇用保険法第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条及び第七十九条の二の規定の適用については、同法第二十八条第一項中「個別延長給付を」とあるのは「個別延長給付又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「臨時特例法」という。)第三条第一項の規定による基本手当の支給(以下「特例延長給付」という。)を」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は特例延長給付が」と、同条第二項中「個別延長給付、」とあるのは「個別延長給付、特例延長給付、」と、「個別延長給付又は」とあるのは「個別延長給付、特例延長給付又は」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は特例延長給付が」と、同法第二十九条第一項、第三十二条第一項及び第三十三条第五項中「個別延長給付」とあるのは「個別延長給付、特例延長給付」と、同法第七十九条の二中「並びに第五十九条第一項」とあるのは「、第五十九条第一項並びに臨時特例法第三条第一項」とする。
第4条第1項
(雇用保険法による雇用安定事業の特例)
政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業として、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった同法第四条第一項に規定する被保険者(次条第一項において「被保険者」という。)に対して、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施することができる。
変更後
政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業として、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間(令和五年三月三十一日までの期間に限る。)の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった同法第四条第一項に規定する被保険者(次条第一項において「被保険者」という。)に対して、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施することができる。
第5条第1項
(被保険者でない労働者に対する給付金)
政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった被保険者でない労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)に対して、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じて特別の給付金を支給することができる。
変更後
政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間(令和五年三月三十一日までの期間に限る。)の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった被保険者でない労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)に対して、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じて特別の給付金を支給することができる。
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
削除
附則第4条第1項
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
移動
附則第28条第1項
変更後
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定
公布の日
附則第8条第1項
(特例延長給付に関する経過措置)
追加
第六条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(次項において「新雇用保険臨時特例法」という。)第三条の規定は、雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日がこの法律の施行の日以後である者について適用する。
附則第8条第2項
(特例延長給付に関する経過措置)
追加
この法律の施行の日前の新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言による同項第一号に掲げる期間に係る新雇用保険臨時特例法第三条の規定の適用については、同条第三項中「その居住する地域における緊急事態措置実施期間の末日(当該緊急事態措置実施期間が複数あるときは、その末日が直近のものとする。)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)の施行の日前の直近の新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る緊急事態が終了した日」とする。