法務局における遺言書の保管等に関する省令

2023年8月19日更新分

 第12条第2項

法第四条第五項に規定する同条第四項第二号に掲げる事項を証明する書類及び前項第一号に掲げる書類で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。

削除


 第27条第2項

(遺言書等の返還の手続)

遺言書保管官は、第十二条第一項第二号の翻訳文を保存している場合において、法第八条第四項の規定により遺言書を遺言者に返還するときは、当該翻訳文についても当該遺言者に返還するものとする。 この場合においては、前項の規定を準用する。

変更後


 第33条第2項第1号

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)

請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)及び住所並びに請求人が法人であるときはその代表者の氏名

変更後


 第33条第3項第2号

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)

請求人が遺言書情報証明書又は第四十八条第二項の書面の写しを添付した場合 前号に掲げる事項及び前項第五号に掲げる事項

変更後


 第34条第1項第2号

相続人の住所を証明する書類(官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。)

削除


追加


 第34条第1項第3号

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)

請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

変更後


 第34条第1項第8号

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)

追加


 第36条第1項第1号

(遺言書情報証明書の交付の方法)

第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人であるときはその代表者が本人であることを確認して交付する方法

変更後


 第39条第1項

(関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)

遺言書保管官は、第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人であるときはその代表者が本人であることを確認して、法第九条第三項の規定による閲覧をさせなければならない。

変更後


 第44条第1項第2号

(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)

請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

変更後


 第44条第1項第7号

(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)

追加


 附則第1条第1項

削除


追加


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