法務局における遺言書の保管等に関する省令

2021年8月2日改正分

 第34条第1項第6号

(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)

請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの

移動

第44条第1項第5号

変更後


追加


 第44条第1項第5号

請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、法の施行の日(令和二年七月十日)から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


法務局における遺言書の保管等に関する省令目次