請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
移動
第44条第1項第5号
変更後
請求人が法人であるときは、登記事項証明書その他の代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
追加
請求人が法人であるときは、登記事項証明書(商業登記法第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。第四十四条第一項第五号において同じ。)その他の代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
削除
この省令は、法の施行の日(令和二年七月十日)から施行する。
変更後
この省令は、公布の日から施行する。
追加
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。