農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令

2022年8月10日改正分

 第3条第1項

(輸出証明書の発行手数料)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「法」という。)第十五条第三項の政令で定める手数料の額は、同条第一項の申請一件につき八百七十円を超えない範囲内において輸出証明書の種類ごとに当該申請に係る電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用の状況を勘案して主務省令で定める額とする。

変更後


 第5条第1項

(登録発行機関の登録手数料)

法第十八条第一項の政令で定める手数料の額は、同項の申請一件につき十四万五千円を超えない範囲内において法第二十条第二項第三号に規定する種類ごとに主務省令で定める額とする。

変更後


 第7条第1項

(登録発行機関の登録更新手数料)

法第二十一条第二項において準用する法第十八条第一項の政令で定める手数料の額は、法第二十一条第一項の登録の更新の申請一件につき十一万三千五百円を超えない範囲内において法第二十条第二項第三号に規定する種類ごとに主務省令で定める額とする。

変更後


 第8条第1項

(主務大臣)

法における主務大臣は、農林水産物又は食品の種類、輸出先国等を勘案して財務省令・厚生労働省令・農林水産省令で定める区分に応じ、財務大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣とする。

移動

第13条第1項

変更後


追加


 第9条第1項

(登録認定機関の登録の有効期間)

追加


 第10条第1項

(登録認定機関の登録更新手数料)

追加


 第11条第1項

(関係農業委員会等の意見の聴取)

追加


 第11条第2項

(関係農業委員会等の意見の聴取)

追加


 第11条第3項

(関係農業委員会等の意見の聴取)

追加


 第12条第1項

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

追加


 第14条第1項

(事務の区分)

追加


 附則第1条第1項

この政令は、令和三年七月一日から施行する。

削除


追加


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