特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令
2022年2月28日改正分
第1条第1項
(特定高度情報通信技術活用システムの要件)
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(第三条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める周波数は、三千六百メガヘルツを超える周波数のうち、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局(同項第一号に係るものに限る。)に割り当てられたもの及び当該特定基地局以外の無線局(同法第二条第五号に規定する無線局をいう。)であって当該特定基地局と同一の通信方式を用いる無線通信を行うものに割り当てられたものとする。
変更後
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(第四条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める周波数は、三千六百メガヘルツを超える周波数のうち、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局(同項第一号に係るものに限る。)に割り当てられたもの及び当該特定基地局以外の無線局(同法第二条第五号に規定する無線局をいう。)であって当該特定基地局と同一の通信方式を用いる無線通信を行うものに割り当てられたものとする。
第2条第1項
(指定金融機関)
法第十三条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
移動
第3条第1項
変更後
法第十五条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
追加
法第二条第四項の政令で定める半導体の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める性能は、当該半導体の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第2条第1項第1号
(指定金融機関)
第2条第1項第2号
(指定金融機関)
第2条第1項第3号
(指定金融機関)
信用金庫及び信用金庫連合会
移動
第3条第1項第3号
第2条第1項第4号
(指定金融機関)
信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)
移動
第3条第1項第4号
第2条第1項第5号
(指定金融機関)
労働金庫及び労働金庫連合会
移動
第3条第1項第5号
第2条第1項第6号
(指定金融機関)
農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)
移動
第3条第1項第6号
第2条第1項第7号
(指定金融機関)
漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)
移動
第3条第1項第7号
第2条第1項第8号
(指定金融機関)
第2条第1項第9号
(指定金融機関)
第2条第1項第10号
(指定金融機関)
株式会社日本政策投資銀行
移動
第3条第1項第10号
第3条第1項
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
法第十三条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
移動
第4条第1項
変更後
法第十五条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第3条第1項第1号
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
第3条第1項第2号
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
第3条第1項第3号
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
第3条第1項第4号
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
移動
第4条第1項第4号
第3条第1項第5号
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
移動
第4条第1項第5号
第3条第1項第6号
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
移動
第4条第1項第6号
第3条第1項第7号
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
移動
第4条第1項第7号
第3条第1項第8号
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
移動
第4条第1項第8号
第3条第1項第9号
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
移動
第4条第1項第9号
第3条第1項第10号
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
移動
第4条第1項第10号
第3条第1項第11号
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
移動
第4条第1項第11号
第3条第1項第12号
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)
移動
第4条第1項第12号
第3条第1項第13号
(指定金融機関の指定の基準となる法律)
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
移動
第4条第1項第13号
第4条第1項
(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
法第十一条に規定する開発供給等促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。
移動
第5条第1項
変更後
法第十三条に規定する開発供給等促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。
第5条第1項
(中小企業者の範囲)
法第二十三条第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
移動
第6条第1項
変更後
法第二十五条第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
第5条第2項
(中小企業者の範囲)
法第二十三条第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
移動
第6条第2項
変更後
法第二十五条第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
第5条第2項第1号
(中小企業者の範囲)
事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
移動
第6条第2項第1号
第5条第2項第2号
(中小企業者の範囲)
農業協同組合及び農業協同組合連合会
移動
第6条第2項第2号
第5条第2項第3号
(中小企業者の範囲)
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
移動
第6条第2項第3号
第5条第2項第4号
(中小企業者の範囲)
森林組合及び森林組合連合会
移動
第6条第2項第4号
第5条第2項第5号
(中小企業者の範囲)
商工組合及び商工組合連合会
移動
第6条第2項第5号
第5条第2項第6号
(中小企業者の範囲)
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
移動
第6条第2項第6号
第5条第2項第7号
(中小企業者の範囲)
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
移動
第6条第2項第7号
第5条第2項第8号
(中小企業者の範囲)
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
移動
第6条第2項第8号
第5条第2項第9号
(中小企業者の範囲)
内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
移動
第6条第2項第9号
第5条第2項第10号
(中小企業者の範囲)
技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二十三条第一号から第七号まで又は第九号のいずれかに該当する者であるもの
移動
第6条第2項第10号
変更後
技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二十五条第一号から第七号まで又は第九号のいずれかに該当する者であるもの
第6条第1項
(保険料率)
法第二十五条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
移動
第7条第1項
変更後
法第二十七条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
附則第1条第1項
追加
この政令は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月一日)から施行する。