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2020
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
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2023年3月31日改正分
第8条第3項
(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)
法第十一条第一項に規定する政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
変更後
法第十一条第一項に規定する政令で定める日は、令和六年三月三十一日とする。
附則第1条第1項
追加
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令目次