新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
2022年3月31日改正分
第4条第3項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)
法第六条第五項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する住宅の取得等又は認定住宅の新築等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。
変更後
法第六条第五項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する住宅の取得等又は認定住宅等の新築等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。
第4条第3項第1号
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)
租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築又は同条第十項に規定する認定住宅の新築
令和二年九月三十日
変更後
租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築又は同条第十一項第一号に規定する認定住宅の新築
令和二年九月三十日
第4条第3項第2号
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)
租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅の取得、同項に規定する居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(同条第十八項に規定する増改築等をいう。)又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得
令和二年十一月三十日
変更後
租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは第一項に規定する既存住宅の取得、同条第一項に規定する居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(同条第二十項に規定する増改築等をいう。)又は同条第十一項第一号に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得
令和二年十一月三十日
第4条第4項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)
法第六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十一項及び第三十二項の規定の適用については、同条第三十一項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により第一項に規定する既存住宅をその取得(同項に規定する取得をいう。)の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十二項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
変更後
法第六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十四項及び第三十五項の規定の適用については、同条第三十四項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同法第六条第一項に規定する既存住宅をその取得(同項に規定する取得をいう。)の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十五項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
第4条第5項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)
法第六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十一項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第四条第四項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条第四項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項の財務省令で定める書類の添付」とする。
変更後
法第六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十四項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第四条第四項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十四項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条第四項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十四項の財務省令で定める書類の添付」とする。
第4条第6項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)
法第六条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十一項及び第三十二項の規定の適用については、同条第三十一項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により前項に規定する耐震改修をして同項に規定する要耐震改修住宅をその取得(第一項に規定する取得をいう。)の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十二項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
変更後
法第六条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十四項及び第三十五項の規定の適用については、同条第三十四項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により前項に規定する耐震改修をして同項に規定する要耐震改修住宅をその取得(第一項に規定する取得をいう。)の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十五項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
第4条第7項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)
法第六条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十一項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条第六項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条第六項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項の財務省令で定める書類の添付」とする。
変更後
法第六条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十四項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条第六項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十四項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条第六項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十四項の財務省令で定める書類の添付」とする。
第4条第8項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)
法第六条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十一項及び第三十二項の規定の適用については、同条第三十一項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同法第六条第五項に規定する特例取得をした家屋を令和二年十二月三十一日までにその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十二項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
変更後
法第六条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十四項及び第三十五項の規定の適用については、同条第三十四項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同法第六条第五項に規定する特例取得をした家屋を令和二年十二月三十一日までにその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十五項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
第4条第9項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)
法第六条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十一項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条第八項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条第八項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項の財務省令で定める書類の添付」とする。
変更後
法第六条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十四項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条第八項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十四項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条第八項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十四項の財務省令で定める書類の添付」とする。
第4条の2第1項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
法第六条の二第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項に規定する住宅の取得等又は認定住宅の新築等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。
変更後
法第六条の二第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項に規定する住宅の取得等又は認定住宅等の新築等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。
第4条の2第1項第1号
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築又は同条第十項に規定する認定住宅の新築
令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの期間
変更後
租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築又は同条第十一項第一号に規定する認定住宅の新築
令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの期間
第4条の2第1項第2号
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅の取得(同項に規定する取得をいう。以下この号において同じ。)、同項に規定する居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(同条第十八項に規定する増改築等をいう。)又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得
令和二年十二月一日から令和三年十一月三十日までの期間
変更後
租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは法第六条第一項に規定する既存住宅の取得(同項に規定する取得をいう。以下この号において同じ。)、租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(同条第二十項に規定する増改築等をいう。)又は同条第十一項第一号に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得
令和二年十二月一日から令和三年十一月三十日までの期間
第4条の2第12項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
法第六条の二第九項に規定する政令で定める工事は、租税特別措置法施行令第二十六条第二十八項に規定する工事とする。
変更後
法第六条の二第九項に規定する政令で定める工事は、租税特別措置法施行令第二十六条第三十三項各号に掲げる工事とする。
第4条の2第15項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
法第六条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十一項及び第三十二項の規定の適用については、同条第三十一項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第一項に規定する住宅の取得等、認定住宅の新築等又は住宅の新築取得等が同条第二項に規定する特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十二項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
変更後
法第六条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十四項及び第三十五項の規定の適用については、同条第三十四項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第一項に規定する住宅の取得等、認定住宅等の新築等又は住宅の新築取得等が同条第二項に規定する特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十五項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
第4条の2第16項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
法第六条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十一項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第十五項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条の二第十五項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項の財務省令で定める書類の添付」とする。
変更後
法第六条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十四項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第十五項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十四項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条の二第十五項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十四項の財務省令で定める書類の添付」とする。
第4条の2第17項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
法第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十一項及び第三十二項の規定の適用については、同条第三十一項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項に規定する特例住宅の取得等、同条第五項に規定する特例認定住宅の新築等、同条第六項に規定する特例要耐震改修住宅の同条第四項に規定する取得又は同条第七項に規定する特例住宅の取得等若しくは特例認定住宅の新築等が同条第十項に規定する特例特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十二項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
変更後
法第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十四項及び第三十五項の規定の適用については、同条第三十四項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項に規定する特例住宅の取得等、同条第五項に規定する特例認定住宅の新築等、同条第六項に規定する特例要耐震改修住宅の同条第四項に規定する取得又は同条第七項に規定する特例住宅の取得等若しくは特例認定住宅の新築等が同条第十項に規定する特例特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十五項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
第4条の2第18項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
法第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十一項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項の財務省令で定める書類の添付」とする。
変更後
法第六条の二第四項から第七項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十四項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十四項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十四項の財務省令で定める書類の添付」とする。
第4条の2第19項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
法第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十一項及び第三十二項の規定の適用については、同条第三十一項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同法第六条の二第八項に規定する耐震改修をして同項に規定する特例要耐震改修住宅をその取得(同条第四項に規定する取得をいう。)の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十二項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
変更後
法第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十四項及び第三十五項の規定の適用については、同条第三十四項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同法第六条の二第八項に規定する耐震改修をして同項に規定する特例要耐震改修住宅をその取得(同条第四項に規定する取得をいう。)の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十五項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
第4条の2第20項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
法第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十一項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第十九項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条の二第十九項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項の財務省令で定める書類の添付」とする。
変更後
法第六条の二第八項の規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十四項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第十九項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十四項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条の二第十九項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十四項の財務省令で定める書類の添付」とする。
第4条の2第21項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
法第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条第六項、第二十四項、第二十五項若しくは第二十七項又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十五条の二第三項の規定の適用については、租税特別措置法施行令第二十六条第六項第一号中「第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項各号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項第二号」と、同条第二十四項第一号、第二十五項第一号及び第二十七項中「第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項各号」と、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条の二第三項第一号中「租税特別措置法施行令第二十六条第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第四条の二第二項各号」とする。
変更後
法第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条第七項、第二十六項、第二十七項若しくは第二十九項又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十五条の二第三項の規定の適用については、租税特別措置法施行令第二十六条第七項第一号中「第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項各号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項第二号」と、同条第二十六項第一号、第二十七項第一号及び第二十九項中「第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二項各号」と、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条の二第三項第一号中「租税特別措置法施行令第二十六条第一項各号」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第四条の二第二項各号」とする。
第4条の2第22項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
法第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた同項の個人から同法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書の交付の申請があった場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第八項の規定の適用については、同項中「事項に」とあるのは「事項及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた同項の個人であることに」と、同項第三号中「第二十六条第六項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二十一項の規定により読み替えられた第二十六条第六項」とする。
変更後
法第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた同項の個人から同法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書の交付の申請があった場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第八項の規定の適用については、同項中「令和四年若しくは令和五年」とあるのは「令和五年」と、「事項に」とあるのは「事項及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けた同項の個人であることに」と、同項第一号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同号ハ中「前条第七項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条の二第二十一項の規定により読み替えられた前条第七項」と、同項第二号中「令和四年以後」とあるのは「令和五年以後」と、「事項(居住日の属する年が令和四年である場合には、ロに掲げる事項を除く。)」とあるのは「事項」とする。
第4条の2第23項
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
第十五項から前項までに定めるもののほか、法第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十一項の規定により確定申告書に添付すべき書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。
変更後
第十五項から前項までに定めるもののほか、法第六条の二第四項から第八項までの規定による同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十四項の規定により確定申告書に添付すべき書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第8条第3項
(印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)
法第十一条第一項に規定する政令で定める日は、令和四年三月三十一日とする。
変更後
法第十一条第一項に規定する政令で定める日は、令和五年三月三十一日とする。
附則第1条第1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
変更後
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附則第1条第3項
(経過措置)
施行日から住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令第四条の二第六項の規定の適用については、同項中「第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)」とあるのは、「第十条第二号に規定する認定長期優良住宅」とする。
変更後
施行日から住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令第四条の二第六項の規定の適用については、同項中「第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)」とあるのは、「第十条第二号に規定する認定長期優良住宅」とする。