法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この
条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類
変更後
法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類
国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させる ことができる。
変更後
国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
登録試験の日程、公示方法その他の登録試験の実施に関する事務(以下この条において「登
録試験事務」という。)の実施の方法に関する事項
変更後
登録試験の日程、公示方法その他の登録試験の実施に関する事務(以下この条において「登録試験事務」という。)の実施の方法に関する事項
国土交通大臣は、登録証明事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録証明事業実施機関に対し、登録証明事業の状況に関し必要な報告を求めることがで
きる。
変更後
国土交通大臣は、登録証明事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録証明事業実施機関に対し、登録証明事業の状況に関し必要な報告を求めることができる。
この省令は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(次条において「法」という。)の施行の日(令和三年六月十五日)から施行する。
削除
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
削除
北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
削除
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。