法第九十九条の三第一項の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請者の能力が第四条第一項の基準に適合することについて、あらかじめ、国土交通大臣の証明を受けるものとする。
変更後
法第九十九条の三第一項の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請者の能力が第四条第一項の基準に適合することについて、あらかじめ、国土交通大臣の証明を受けるものとする。
ただし、次条第三項第一号の国土交通大臣が告示で定める書面を有する者については、この限りでない。
申請に係るプログラム等の改変による改造に係る能力基準適合証明書の写し
変更後
申請に係るプログラム等の改変による改造に係る能力基準適合証明書の写し又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が告示で定める書面
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
削除
第一条中道路運送車両の保安基準第二条の改正規定
公布の日
削除
第一条中道路運送車両の保安基準第十八条の改正規定並びに第二条中装置型式指定規則第五条の表第四号の四、第六号及び第六号の二下欄の改正規定並びに次条の規定
令和三年一月三日
削除
追加
この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の自動車の特定改造等の許可に関する省令第二号様式による能力基準適合証明書(次項において「旧能力基準適合証明書」という。)は、第二条の規定による改正後の自動車の特定改造等の許可に関する省令第二号様式による能力基準適合証明書(次項において「新能力基準適合証明書」という。)とみなす。
追加
旧能力基準適合証明書を有する者は、当該旧能力基準適合証明書と引換えに、新能力基準適合証明書の交付を受けることができる。