自動車の特定改造等の許可に関する省令

2023年6月30日改正分

 第2条第1項

(許可の手続)

法第九十九条の三第一項の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請者の能力が第四条第一項の基準に適合することについて、あらかじめ、国土交通大臣の証明を受けるものとする。

変更後


 第3条第3項第1号

申請に係るプログラム等の改変による改造に係る能力基準適合証明書の写し

変更後


 附則第1条第2項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、令和三年一月二十二日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

第一条中道路運送車両の保安基準第二条の改正規定 公布の日

削除


 附則第1条第1項第2号

第一条中道路運送車両の保安基準第十八条の改正規定並びに第二条中装置型式指定規則第五条の表第四号の四、第六号及び第六号の二下欄の改正規定並びに次条の規定 令和三年一月三日

削除


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第3項

(経過措置)

追加


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