新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令

2020年11月16日改正分

 第1条第1項

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十三条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十七条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十九条(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第二条第八項の規定によりその例によるものとされる新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。以下「特例法」という。)第三条第一項の規定によりみなして適用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条第一項の規定の例による納付の猶予に係る次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

変更後


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