新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則

2022年9月30日改正分

 第1条第1項

(法第三条第一項の適用に係る雇用保険法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整等)

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「法」という。)第三条第一項の規定の適用がある場合における雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第四十八条の三第一項及び第八十五条の五第一項の規定の適用については、同令第四十八条の三第一項中「並びに法第二十七条第三項」とあるのは「並びに法第二十七条第三項並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「臨時特例法」という。)第三条第三項」と、「及び法第二十七条第三項」とあるのは「及び法第二十七条第三項並びに臨時特例法第三条第三項」と、同令第八十五条の五第一項中「法第二十七条第三項」とあるのは「法第二十七条第三項並びに臨時特例法第三条第三項」とする。

変更後


 第2条第1項

(法第三条第一項に規定する給付日数の延長の通知)

管轄公共職業安定所(雇用保険法施行規則第一条第五項第一号に規定する管轄公共職業安定所をいう。)の長は、法第三条第一項の規定により、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第一項に規定する受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(雇用保険法施行規則第十七条の二第一項第一号に規定する受給資格者証をいう。)に記載するものとする。

変更後


 第3条第1項

(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(法第四条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金をいう。以下同じ。)は、令和二年四月一日から同年九月三十日までの間に新型コロナウイルス感染症等の影響(法第三条第一項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。)により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者であって、中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。)に雇用されるものに対して支給するものとする。

変更後


 第3条第2項

(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、休業させられている期間から、当該期間のうち就業した日数(当該就業した日における就業時間が四時間未満の場合は、当該就業をした日数に二分の一を乗じて得た日数)及び育児休業その他事業主がさせた休業ではないものとして厚生労働省職業安定局長(以下この条において「職業安定局長」という。)が定めるものに係る日数を減じて得た日数に応じて支給する。

変更後


 第3条第3項

(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、第一項に規定する被保険者の賃金日額(休業を開始した月前六月のうちいずれかの三月に支払われた賃金(賞与を除く。))の総額を九十で除して得た額をいう。 )に百分の八十を乗じて得た額(当該額が一万一千円を超えるときは、一万一千円)を日額とする。

変更後


 第3条第3項第1号

(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)

追加


 第3条第3項第2号

(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)

追加


 第3条第3項第3号

(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)

追加


 附則第2条第1項

(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に関する暫定措置)

追加


 附則第2条第2項

(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に関する暫定措置)

追加


 附則第2条第3項

(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に関する暫定措置)

追加


 附則第3条第1項

追加


 附則第3条第2項

追加


新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則目次