新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則
2022年9月30日改正分
第1条第1項
(法第三条第一項の適用に係る雇用保険法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整等)
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「法」という。)第三条第一項の規定の適用がある場合における雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第四十八条の三第一項及び第八十五条の五第一項の規定の適用については、同令第四十八条の三第一項中「並びに法第二十七条第三項」とあるのは「並びに法第二十七条第三項並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「臨時特例法」という。)第三条第三項」と、「及び法第二十七条第三項」とあるのは「及び法第二十七条第三項並びに臨時特例法第三条第三項」と、同令第八十五条の五第一項中「法第二十七条第三項」とあるのは「法第二十七条第三項並びに臨時特例法第三条第三項」とする。
変更後
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「法」という。)第三条第一項の規定の適用がある場合における雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第四十八条の三第一項及び第八十五条の五第一項の規定の適用については、同令第四十八条の三第一項中「並びに法第二十七条第三項」とあるのは「並びに法第二十七条第三項並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号。以下「臨時特例法」という。)第三条第四項」と、「及び法第二十七条第三項」とあるのは「及び法第二十七条第三項並びに臨時特例法第三条第四項」と、同令第八十五条の五第一項中「法第二十七条第三項」とあるのは「法第二十七条第三項並びに臨時特例法第三条第四項」とする。
第2条第1項
(法第三条第一項に規定する給付日数の延長の通知)
管轄公共職業安定所(雇用保険法施行規則第一条第五項第一号に規定する管轄公共職業安定所をいう。)の長は、法第三条第一項の規定により、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第一項に規定する受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(雇用保険法施行規則第十七条の二第一項第一号に規定する受給資格者証をいう。)に記載するものとする。
変更後
管轄公共職業安定所(雇用保険法施行規則第一条第五項第一号に規定する管轄公共職業安定所をいう。)の長は、法第三条第一項の規定により、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第一項に規定する受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(同令第十七条の二第一項第一号に規定する受給資格者証をいう。)(当該受給資格者が受給資格通知(同令第十九条第三項に規定する受給資格通知をいう。以下この条において同じ。)の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
第3条第1項
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(法第四条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金をいう。以下同じ。)は、令和二年四月一日から同年九月三十日までの間に新型コロナウイルス感染症等の影響(法第三条第一項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。)により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者であって、中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。)に雇用されるものに対して支給するものとする。
変更後
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(法第四条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金をいう。以下同じ。)は、令和二年四月一日から令和四年十一月三十日までの間(附則第二条において「対象期間」という。)に新型コロナウイルス感染症等の影響(法第三条第一項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。附則第二条において同じ。)により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者であって、中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。附則第二条において同じ。)に雇用されるものに対して支給するものとする。
第3条第2項
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、休業させられている期間から、当該期間のうち就業した日数(当該就業した日における就業時間が四時間未満の場合は、当該就業をした日数に二分の一を乗じて得た日数)及び育児休業その他事業主がさせた休業ではないものとして厚生労働省職業安定局長(以下この条において「職業安定局長」という。)が定めるものに係る日数を減じて得た日数に応じて支給する。
変更後
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、休業させられている期間から、当該期間のうち就業した日数(当該就業した日における就業時間が四時間未満の場合は、当該就業をした日数に二分の一を乗じて得た日数)及び育児休業その他事業主がさせた休業ではないものとして厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定めるものに係る日数を減じて得た日数に応じて支給する。
第3条第3項
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、第一項に規定する被保険者の賃金日額(休業を開始した月前六月のうちいずれかの三月に支払われた賃金(賞与を除く。))の総額を九十で除して得た額をいう。
)に百分の八十を乗じて得た額(当該額が一万一千円を超えるときは、一万一千円)を日額とする。
変更後
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、第一項に規定する被保険者の賃金日額(休業を開始した月前六月のうちいずれかの三月に支払われた賃金(賞与を除く。)の総額を九十で除して得た額をいう。)に百分の八十を乗じて得た額(当該額が次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、その額)を日額とする。
第3条第3項第1号
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)
追加
令和二年四月一日から令和三年四月三十日までの間
一万一千円
第3条第3項第2号
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)
追加
令和三年五月一日から同年十二月三十一日までの間
九千九百円
第3条第3項第3号
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)
追加
令和四年一月一日から同年十一月三十日までの間
雇用保険法第十七条第四項第二号ロに定める額(その額が同法第十八条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た額
附則第2条第1項
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に関する暫定措置)
追加
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、第三条第一項に規定する被保険者のほか、対象期間(令和三年一月八日以後の期間に限る。)に新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者であって、中小事業主以外の事業主に雇用されるもの(労働契約において労働日が明らかでないものとして職業安定局長が定める雇用形態にあるものに限る。)に対して支給するものとする。
この場合において、第三条第三項、第五項、第七項及び第八項の規定の適用については、同条第三項、第七項及び第八項中「第一項」とあるのは「第一項又は附則第二条第一項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第一項及び附則第二条第一項」とする。
附則第2条第2項
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に関する暫定措置)
追加
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、第三条第一項及び前項に規定する被保険者のほか、対象期間(都道府県知事が新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることの要請をした日以後の期間(令和二年十一月七日以後の期間であって、都道府県ごとに職業安定局長が定めるものに限る。)に限る。)に新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者であって、中小事業主以外の事業主に雇用され、当該要請のあった都道府県にある施設において役務の提供を行うもの(労働契約において労働日が明らかでないものとして職業安定局長が定める雇用形態にあるものに限り、前項に規定する被保険者を除く。)に対して支給するものとする。
この場合において、第三条第三項、第五項、第七項及び第八項の規定の適用については、同条第三項、第七項及び第八項中「第一項」とあるのは「第一項又は附則第二条第一項若しくは第二項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第一項並びに附則第二条第一項及び第二項」とする。
附則第2条第3項
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に関する暫定措置)
追加
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、第三条第一項及び前二項に規定する被保険者のほか、令和二年四月一日から同年六月三十日までの間に新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者であって、中小事業主以外の事業主に雇用されるもの(労働契約において労働日が明らかでないものとして職業安定局長が定める雇用形態にあるものに限る。)に対して支給するものとする。
この場合において、第三条第三項、第五項、第七項及び第八項の規定の適用については、同条第三項、第七項及び第八項中「第一項」とあるのは「第一項又は附則第二条各項」と、同条第三項中「百分の八十」とあるのは「百分の八十(附則第二条第三項に規定する被保険者の場合は、百分の六十)」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第一項及び附則第二条各項」とする。
附則第3条第1項
追加
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長が定める区域(以下この条において「重点区域」という。)の属する都道府県の知事が同法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において同法第十八条第一項に規定する基本的対処方針に沿って行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、令和三年五月一日から令和四年十一月三十日までの間に事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった第三条第一項又は前条第一項に規定する被保険者であって、当該要請の対象となる施設(重点区域にあるものに限る。)において役務の提供を行うものに対する第三条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、令和三年五月一日から令和四年九月三十日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、第三条第三項中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「第一号に定める額」とし、同年十月一日から同年十一月三十日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、同項中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは「八千八百円」と、「、その額」とあるのは「、八千八百円」とする。
附則第3条第2項
追加
新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第二号に掲げる区域(以下この項において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について同項第一号に掲げる期間に同法第十八条第一項に規定する基本的対処方針に沿って行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、令和三年五月一日から令和四年十一月三十日までの間に事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった第三条第一項又は前条第一項に規定する被保険者であって、当該要請の対象となる施設(対象区域にあるものに限る。)において役務の提供を行うものに対する第三条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、令和三年五月一日から令和四年九月三十日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、第三条第三項中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「第一号に定める額」とし、同年十月一日から同年十一月三十日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、同項中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは「八千八百円」と、「、その額」とあるのは「、八千八百円」とする。