成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令

2023年3月30日改正分

 第1条第1項

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(以下「法」という。)第十七条に規定する成育医療等協議会(以下「協議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

変更後


 第2条第1項

協議会の委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

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 第2条第2項

委員は、再任されることができる。

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 第3条第1項

協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

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 第3条第2項

会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

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 第3条第3項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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 第4条第1項

協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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 第4条第2項

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

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 第4条第3項

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

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 第4条第4項

専門委員は、非常勤とする。

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 第5条第1項

協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

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 第5条第2項

協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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 第6条第1項

協議会の庶務は、厚生労働省子ども家庭局母子保健課において処理する。

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 第7条第1項

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

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 第8条第1項

法第十九条第一項の政令で定める計画は、次に掲げる計画とする。

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 第8条第1項第1号

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画

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第1条第1項第1号

変更後


 第8条第1項第2号

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画

移動

第1条第1項第2号

変更後


 第8条第1項第3号

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十二条の規定に基づき都道府県が策定する同法第十一条第二項第三号に規定する自立促進計画

移動

第1条第1項第3号

変更後


 第8条第1項第4号

障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画

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第1条第1項第4号

変更後


 第8条第1項第5号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十条第一項に規定する予防計画

移動

第1条第1項第5号

変更後


 第8条第1項第6号

男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第十四条第一項に規定する都道府県男女共同参画計画

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第1条第1項第6号

変更後


 第8条第1項第7号

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第二条の三第一項に規定する都道府県基本計画

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第1条第1項第7号

変更後


 第8条第1項第8号

健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画

移動

第1条第1項第8号

変更後


 第8条第1項第9号

食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十七条第一項に規定する都道府県食育推進計画

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第1条第1項第9号

変更後


 第8条第1項第10号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画

移動

第1条第1項第10号

変更後


 第8条第1項第11号

自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十三条第一項に規定する都道府県自殺対策計画

移動

第1条第1項第11号

変更後


 第8条第1項第12号

がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第十二条第一項に規定する都道府県がん対策推進計画

移動

第1条第1項第12号

変更後


 第8条第1項第13号

教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画

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第1条第1項第13号

変更後


 第8条第1項第14号

子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第九条第一項に規定する都道府県子ども・若者計画

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第1条第1項第14号

変更後


 第8条第1項第15号

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画

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第1条第1項第15号

変更後


 第8条第1項第16号

子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第九条第一項に規定する都道府県計画

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第1条第1項第16号

変更後


 第8条第1項第17号

アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十四条第一項に規定する都道府県アルコール健康障害対策推進計画

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第1条第1項第17号

変更後


 第8条第1項第18号

ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第十三条第一項に規定する都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画

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第1条第1項第18号

変更後


 第8条第1項第19号

健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成三十年法律第百五号)第十一条第一項に規定する都道府県循環器病対策推進計画

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第1条第1項第19号

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。

変更後


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