法第二十六条に規定する医療機関等情報化補助業務に係る経理についての特別の会計(以下「医療機関等情報化補助関係特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
変更後
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第二十五条に規定する医療介護情報化等特別会計のうち、法第二十六条に規定する医療機関等情報化補助業務に係る経理においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
医療機関等情報化補助関係特別会計の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
変更後
前条の経理の会計の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
法第二十四条第一号の規定による地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用の補助に関する事項
変更後
法第二十四条第一項第一号の規定による地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用の補助に関する事項
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この省令は、令和五年一月一日から施行する。