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昭和45年
船舶設備規程(目次)
第302条の3第1項
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船舶設備規程 第302条の3第1項
(適用範囲)
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引火性液体(引火点が摂氏六〇度以下の液体をいう。以下同じ。)を運送するタンカー又はタンク船(液化ガスばら積船に該当する船舶及び液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則
第二百五十七条の二
に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)の電気設備については、前各章の規定によるほか、この章の定めるところによる。
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