臨床工学技士法 附則第5条第1項(名称の使用制限に関する経過措置)

この法律の施行の際現に臨床工学技士又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第四十一条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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