臨床工学技士法 附則第4条第1項

旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第十四条第一号の規定の適用については、昭和22年法律第26号" unique_name="昭和22年法律第26号">学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者とみなす。

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