臨床工学技士法 附則第3条第1項
この法律の施行の際現に病院又は診療所において、医師の指示の下に、適法に生命維持管理装置の操作及び保守点検を業として行つている者であつて、次の各号のいずれにも該当するに至つたものは、平成五年三月三十一日までは、第十四条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
第1号
昭和22年法律第26号" unique_name="昭和22年法律第26号">学校教育法第五十六条の規定により大学に入学できる者又は政令で定める者
第2号
厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者
第3号
病院又は診療所において、医師の指示の下に、適法に生命維持管理装置の操作及び保守点検を五年以上業として行つた者