臨床工学技士法 附則第2条第1項(受験資格の特例)

臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であつて、文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、この法律の施行の際現に臨床工学技士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又はこの法律の施行の際現に臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者は、第十四条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。

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