臨床工学技士法 第6条第1項(登録及び免許証の交付)

免許は、試験に合格した者の申請により、臨床工学技士名簿に登録することによつて行う。

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 第2項

厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床工学技士免許証を交付する。

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