臨床工学技士法 第49条第1項

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

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 第1号

第二十五条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

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 第2号

第二十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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 第3号

第二十八条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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 第4号

第二十九条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

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