臨床工学技士法 第4条第1項(欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

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 第1号

罰金以上の刑に処せられた者

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 第2号

前号に該当する者を除くほか、臨床工学技士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

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 第3号

心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

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 第4号

麻薬、大麻又はあへんの中毒者

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