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昭和62年
臨床工学技士法(目次)
第28条第1項
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臨床工学技士法 第28条第1項
(立入検査)
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厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
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第2項
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
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第3項
第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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