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昭和62年
臨床工学技士法(目次)
第27条第1項
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臨床工学技士法 第27条第1項
(報告)
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厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
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