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昭和62年
臨床工学技士法(目次)
第25条第1項
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臨床工学技士法 第25条第1項
(帳簿の備付け等)
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指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
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