臨床工学技士法 第15条第1項(試験の無効等)

厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

  関連法令

  関連判例


 第2項

厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

  関連法令

  関連判例


臨床工学技士法目次