臨床工学技士法 第12条第1項(臨床工学技士試験委員)

試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に臨床工学技士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。

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 第2項

試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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