- 第1条第1項 (定義)
- 第1条の2第1項 (貸金業の範囲からの除外)
- 第2条第1項 (手数料)
- 第3条第1項 (法第四条第一項第二号等に規定する政令で定める使用人)
- 第3条の2第1項 (貸金業者の最低純資産額)
- 第3条の2の2第1項 (利息とみなされない費用)
- 第3条の2の3第1項 (利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
- 第3条の2の4第1項 (極度額を増額する場合について準用する法の規定の読替え)
- 第3条の2の5第1項 (契約締結前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第3条の3第1項 (生命保険契約等に係る同意前の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第3条の4第1項 (契約締結時の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第3条の5第1項 (受取証書に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第3条の6第1項 (債権を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
- 第3条の7第1項 (貸金業者との密接な関係)
- 第3条の8第1項 (保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する法の規定の読替え)
- 第3条の9第1項 (受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者について準用する法の規定の読替え)
- 第3条の10第1項 (保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
- 第3条の11第1項 (受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え)
- 第3条の12第1項 (貸金業を営む者が債権を譲渡する場合等について準用する法の規定の読替え)
- 第3条の13第1項 (資格試験の受験手数料)
- 第3条の14第1項 (貸金業務取扱主任者の登録手数料)
- 第3条の15第1項 (貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録の有効期間)
- 第3条の16第1項 (内閣総理大臣が行う講習の受講手数料)
- 第4条第1項 (すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度)
- 第4条の2第1項 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
- 第4条の3第1項 (異議を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合)
- 第4条の4第1項 (名称の使用制限の適用除外)
- 第5条第1項 (金融庁長官へ委任される権限から除外される権限)
- 第6条第1項 (財務局長等への権限の委任)
- 第7条第1項 (法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令等の廃止)
- 附則第3条第1項 (貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令の廃止に伴う経過措置)
- 附則第4条第1項 (地方公共団体手数料令の一部改正)
- 附則第5条第1項 (租税特別措置法施行令の一部改正)
- 附則第6条第1項 (中小企業等協同組合法施行令の一部改正)
- 附則第7条第1項 (大蔵省組織令の一部改正)
- 附則平成3年7月12日政令第236号第1条第1項
- 附則平成10年5月27日政令第184号第1条第1項
- 附則平成10年11月20日政令第369号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成10年11月20日政令第369号第30条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成10年12月15日政令第393号第1条第1項
- 附則平成11年10月27日政令第335号第1条第1項
- 附則平成12年4月28日政令第218号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年4月28日政令第218号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成12年6月7日政令第244号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年6月7日政令第303号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年11月17日政令第482号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年3月20日政令第50号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年3月20日政令第50号第6条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成15年10月29日政令第464号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年10月29日政令第464号第2条第1項 (手数料に関する経過措置)
- 附則平成15年10月29日政令第464号第3条第1項 (登録の更新に関する経過措置)
- 附則平成15年10月29日政令第464号第4条第1項 (権限の委任)
- 附則平成16年3月26日政令第79号第1条第1項
- 附則平成16年8月27日政令第259号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年4月19日政令第174号第1条第1項
- 附則平成19年8月3日政令第233号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年8月3日政令第233号第64条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成19年11月7日政令第329号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年11月7日政令第329号第2条第1項 (改正法第二条の規定による貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成19年11月7日政令第329号第3条第1項
- 附則平成19年11月7日政令第329号第4条第1項
- 附則平成19年11月7日政令第329号第5条第1項
- 附則平成19年11月7日政令第329号第6条第1項
- 附則平成19年11月7日政令第329号第7条第1項
- 附則平成19年11月7日政令第329号第8条第1項
- 附則平成19年11月7日政令第329号第9条第1項
- 附則平成19年11月7日政令第329号第10条第1項
- 附則平成19年11月7日政令第329号第11条第1項
- 附則平成19年11月7日政令第329号第12条第1項
- 附則平成19年11月7日政令第329号第13条第1項 (改正法第四条の規定による貸金業法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成19年11月7日政令第329号第14条第1項
- 附則平成19年11月7日政令第329号第15条第1項
- 附則平成19年11月7日政令第329号第16条第1項
- 附則平成19年11月7日政令第329号第17条第1項
- 附則平成19年11月7日政令第329号第18条第1項
- 附則平成19年11月7日政令第329号第19条第1項
- 附則平成19年11月7日政令第329号第20条第1項 (第一条の規定による貸金業の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成19年11月7日政令第329号第34条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成21年8月14日政令第217号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年12月24日政令第294号第1条第1項
- 附則平成21年12月28日政令第303号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年12月28日政令第303号第4条第1項 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成21年12月28日政令第303号第5条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成22年9月10日政令第196号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年3月28日政令第71号第1条第1項
- 附則平成26年3月5日政令第51号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年3月24日政令第70号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年9月3日政令第295号第1条第1項
- 附則平成27年7月17日政令第274号第1条第1項
- 附則平成29年3月24日政令第48号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成30年5月30日政令第173号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年9月11日政令第93号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年12月13日政令第183号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年7月8日政令第217号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年7月8日政令第217号第5条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則令和3年6月2日政令第162号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和5年5月26日政令第186号第1条第1項 (施行期日)