- 第1条第1項 (青年の年齢)
- 第1条の2第1項 (効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する者)
- 第1条の3第1項 (法人の要件)
- 第2条第1項 (基本構想の作成について意見を聴くべき者)
- 第3条第1項 (基本構想に定めるべき事項)
- 第4条第1項
- 第5条第1項 (基本構想の協議手続)
- 第6条第1項 (基本構想の公告)
- 第7条第1項 (基本構想の変更)
- 第8条第1項 (事業規程の承認申請手続)
- 第9条第1項 (事業規程に定めるべき事項)
- 第10条第1項 (事業規程の承認基準)
- 第11条第1項 (事業規程の公告)
- 第12条第1項 (事業規程の変更等の手続)
- 第12条の2第1項 (支援法人の指定の申請)
- 第12条の3第1項 (名称等の変更の届出)
- 第12条の4第1項 (支援法人の業務の一部委託の認可の申請)
- 第12条の5第1項 (業務規程の記載事項)
- 第12条の6第1項 (事業計画等の認可の申請)
- 第12条の7第1項 (事業計画書等の変更の認可の申請)
- 第12条の8第1項 (事業報告書等の提出)
- 第12条の9第1項 (区分経理の方法)
- 第13条第1項 (農業経営改善計画の認定申請手続)
- 第14条第1項 (農業経営改善計画の認定基準)
- 第15条第1項 (農業経営改善計画の認定の有効期間)
- 第15条の2第1項 (同意市町村からの意見の聴取等の手続)
- 第15条の3第1項 (法第十四条の四第一項の農林水産省令で定める期間)
- 第15条の4第1項 (青年等就農計画の認定申請手続)
- 第15条の5第1項 (青年等就農計画の認定基準)
- 第15条の6第1項 (青年等就農計画の認定の有効期間)
- 第16条第1項 (農用地利用集積計画の作成)
- 第17条第1項 (農用地利用集積計画に定めるべき事項)
- 第18条第1項 (利用権の設定等に関する要件が緩和される場合)
- 第19条第1項 (農用地利用集積計画の作成の申出)
- 第20条第1項 (農用地利用集積計画の決定の公告)
- 第20条の2第1項 (農用地利用集積計画の取消しの公告)
- 第20条の3第1項 (不確知共有者関連情報を保有すると思料される者)
- 第20条の4第1項 (不確知共有者関連情報の提供を求める方法)
- 第20条の5第1項 (共有持分を有する者を特定するための措置)
- 第20条の6第1項 (不確知共有者からの申出)
- 第20条の7第1項 (農業経営を営む法人となることに関する計画の基準)
- 第20条の8第1項 (特定農業団体の要件)
- 第21条第1項 (農用地利用規程の認定の公告)
- 第21条の2第1項 (特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続)
- 第21条の3第1項 (法第二十三条の二第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程の公告)
- 第21条の4第1項 (使用及び収益を目的とする権利)
- 第21条の5第1項 (特定農業団体の組織の変更に係る通知)
- 第22条第1項 (農用地利用規程の軽微な変更)
- 第23条第1項 (農用地利用規程の認定申請手続)
- 第24条第1項 (農用地利用規程の認定について意見を聴くべき者)
- 第25条第1項 (特定農用地利用規程の変更の届出)
- 第25条の2第1項 (勧奨についての配慮)
- 第26条第1項 (土地改良法施行規則の特例)
- 第27条第1項 (権限の委任)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年8月29日農林水産省令第35号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年6月6日総理府f省第1号第1条第1項
- 附則昭和56年6月6日総理府・農林水産省・建設省令第1号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成元年9月8日農林水産省令第35号第1条第1項
- 附則平成5年8月2日農林水産省令第40号第1条第1項
- 附則平成7年3月29日農林水産省令第19号第1条第1項
- 附則平成12年1月31日農林水産省令第5号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年2月26日農林水産省令第50号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年9月12日農林水産省令第91号第1条第1項
- 附則平成17年3月7日農林水産省令第18号第1条第1項
- 附則平成17年3月31日農林水産省令第49号第1条第1項
- 附則平成17年8月19日農林水産省令第93号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年8月19日農林水産省令第93号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成18年4月25日農林水産省令第38号第1条第1項
- 附則平成19年3月30日農林水産省令第25号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年3月30日農林水産省令第25号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成19年9月28日農林水産省令第77号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年11月28日農林水産省令第73号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年12月11日農林水産省令第64号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成22年4月1日農林水産省令第28号第1条第1項
- 附則平成23年4月1日農林水産省令第23号第1条第1項
- 附則平成23年7月29日農林水産省令第47号第1条第1項
- 附則平成25年3月15日農林水産省令第14号第1条第1項
- 附則平成25年5月16日農林水産省令第39号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年2月28日農林水産省令第15号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年3月31日農林水産省令第24号第1条第1項
- 附則平成27年3月31日農林水産省令第35号第1条第1項
- 附則平成28年1月29日農林水産省令第6号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年3月31日農林水産省令第25号第1条第1項
- 附則平成28年12月1日農林水産省令第73号第1条第1項
- 附則平成29年3月1日農林水産省令第12号第1条第1項
- 附則平成30年3月31日農林水産省令第23号第1条第1項
- 附則平成30年11月16日農林水産省令第73号第1条第1項
- 附則令和元年9月11日農林水産省令第28号第1条第1項 (施行期日)