特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令 第3条第1項(都道府県が処理する事務)

法第七条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第五項に規定する消費設備(次条において「消費設備」という。)に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものは、当該特定ガス消費機器の設置の場所を管轄する都道府県知事が行うこととする。
この場合においては、法中前段に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

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 第2項

前項の規定により同項に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

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