- 第1条第1項 (事業者の責務)
- 第2条第1項 (定義等)
- 第3条第1項 (設備による注水又は注油をする場合の特例)
- 第4条第1項 (特定粉じん発生源に係る措置)
- 第5条第1項 (換気の実施等)
- 第6条第1項
- 第6条の2第1項
- 第6条の3第1項
- 第6条の4第1項
- 第7条第1項 (臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外)
- 第8条第1項 (研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外)
- 第9条第1項 (作業場の構造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外)
- 第10条第1項 (除じん装置の設置)
- 第11条第1項 (局所排気装置等の要件)
- 第12条第1項 (局所排気装置等の稼働)
- 第13条第1項 (除じん)
- 第14条第1項 (除じん装置の稼働)
- 第15条第1項 (湿式型の衝撃式削岩機の給水)
- 第16条第1項 (湿潤な状態に保つための設備による湿潤化)
- 第17条第1項 (局所排気装置等の定期自主検査)
- 第18条第1項 (定期自主検査の記録)
- 第19条第1項 (点検)
- 第20条第1項 (点検の記録)
- 第21条第1項 (補修等)
- 第22条第1項 (特別の教育)
- 第23条第1項 (休憩設備)
- 第24条第1項 (清掃の実施)
- 第24条の2第1項 (発破終了後の措置)
- 第25条第1項 (作業環境測定を行うべき屋内作業場)
- 第26条第1項 (粉じん濃度の測定等)
- 第26条の2第1項 (測定結果の評価)
- 第26条の3第1項 (評価の結果に基づく措置)
- 第26条の4第1項
- 第27条第1項 (呼吸用保護具の使用)
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年7月22日労働省令第26号第1条第1項
- 附則昭和60年1月14日労働省令第2号第1条第1項
- 附則昭和61年3月18日労働省令第8号第1条第1項
- 附則昭和63年9月1日労働省令第26号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和63年9月1日労働省令第26号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成6年3月30日労働省令第20号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成6年3月30日労働省令第20号第2条第1項 (計画の届出に関する経過措置)
- 附則平成6年3月30日労働省令第20号第4条第1項 (非粉じん作業の認定等に関する経過措置)
- 附則平成6年3月30日労働省令第20号第5条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成10年3月25日労働省令第10号第1条第1項
- 附則平成11年1月11日労働省令第4号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年1月31日労働省令第2号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年1月31日労働省令第2号第2条第1項 (処分、申請等に関する経過措置)
- 附則平成12年1月31日労働省令第2号第3条第1項
- 附則平成12年1月31日労働省令第2号第4条第1項
- 附則平成12年1月31日労働省令第2号第6条第1項 (様式に関する経過措置)
- 附則平成12年1月31日労働省令第2号第7条第1項
- 附則平成12年10月31日労働省令第41号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年1月5日厚生労働省令第1号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年1月5日厚生労働省令第1号第11条第1項 (様式に関する経過措置)
- 附則平成18年1月5日厚生労働省令第1号第12条第1項 (様式に関する経過措置)
- 附則平成18年1月5日厚生労働省令第1号第13条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成19年12月4日厚生労働省令第143号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年3月30日厚生労働省令第55号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成21年3月30日厚生労働省令第55号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成24年2月7日厚生労働省令第19号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年2月7日厚生労働省令第19号第4条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成26年6月25日厚生労働省令第70号第1条第1項
- 附則平成27年8月10日厚生労働省令第131号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年4月11日厚生労働省令第58号第1条第1項 (施行期日)