- 第1条第1項 (目的)
- 第2条第1項 (定義)
- 第3条第1項 (国際観光文化都市の整備に関する事業計画)
- 第4条第1項 (補助金の交付の決定についての特別の配慮)
- 第5条第1項 (地方債についての特別の配慮等)
- 第6条第1項 (国等及び国際観光文化都市の長の責務)
- 第7条第1項 (主務大臣)
- 附則第1条第1項
- 附則昭和62年3月31日法律第10号第1条第1項
- 附則平成9年3月31日法律第20号第1条第1項
- 附則平成11年12月22日法律第160号第1条第1項
- 附則平成19年3月30日法律第5号第1条第1項
- 附則平成23年8月30日法律第105号第1条第1項
- 附則平成23年8月30日法律第105号第81条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成23年8月30日法律第105号第82条第1項 (政令への委任)