- 第1条第1項 (営業所等)
- 第2条第1項 (郵便等)
- 第3条第1項 (訪問販売における書面の交付等)
- 第4条第1項
- 第5条第1項
- 第6条第1項
- 第6条の2第1項 (訪問販売における重要事項)
- 第6条の3第1項 (顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)
- 第7条第1項 (訪問販売における禁止行為)
- 第7条の2第1項 (法第八条の二第一項の主務省令で定める者)
- 第7条の3第1項 (業務を統括する者に準ずる者)
- 第7条の4第1項 (契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
- 第8条第1項 (通信販売についての広告)
- 第9条第1項
- 第10条第1項
- 第11条第1項 (誇大広告等の禁止)
- 第11条の2第1項 (電磁的方法)
- 第11条の3第1項 (契約の内容等の通知の方法等)
- 第11条の4第1項 (法第十二条の三第一項第三号の主務省令で定める場合)
- 第11条の5第1項 (記録の保存)
- 第11条の6第1項 (連絡方法の表示)
- 第11条の7第1項 (法第十二条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)
- 第11条の8第1項 (契約の内容等の通知の方法等)
- 第11条の9第1項 (法第十二条の五第一項第三号の主務省令で定める場合)
- 第11条の10第1項 (記録の保存)
- 第11条の11第1項 (連絡方法の表示)
- 第12条第1項 (通信販売における承諾等の通知)
- 第13条第1項
- 第14条第1項 (情報通信の技術を利用する方法)
- 第15条第1項
- 第16条第1項 (通信販売における禁止行為)
- 第16条の2第1項 (法第十五条の二第一項の主務省令で定める者)
- 第16条の3第1項 (申込みの撤回等についての特約を表示する方法)
- 第17条第1項 (電話勧誘販売における書面の交付等)
- 第18条第1項
- 第19条第1項
- 第20条第1項
- 第21条第1項 (電話勧誘販売における承諾等の通知)
- 第22条第1項
- 第22条の2第1項 (電話勧誘販売における重要事項)
- 第22条の3第1項 (電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)
- 第23条第1項 (電話勧誘販売における禁止行為)
- 第23条の2第1項 (法第二十三条の二第一項の主務省令で定める者)
- 第23条の3第1項 (契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
- 第23条の4第1項 (契約の締結後直ちに履行された場合)
- 第24条第1項 (特定利益)
- 第24条の2第1項 (連鎖販売取引における重要事項)
- 第24条の3第1項 (法第三十四条第四項の主務省令で定める場所)
- 第25条第1項 (連鎖販売取引についての広告)
- 第26条第1項
- 第27条第1項 (誇大広告等の禁止)
- 第27条の2第1項 (法第三十六条の三第一項第二号の主務省令で定める場合)
- 第27条の3第1項 (記録の保存)
- 第27条の4第1項 (連絡方法の表示)
- 第27条の5第1項 (法第三十六条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)
- 第28条第1項 (連鎖販売取引における書面の交付)
- 第29条第1項
- 第30条第1項
- 第31条第1項 (連鎖販売取引における禁止行為)
- 第31条の2第1項 (法第三十九条の二の主務省令で定める者)
- 第31条の3第1項 (連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
- 第31条の4第1項 (令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)
- 第32条第1項 (特定継続的役務提供における書面の交付等)
- 第33条第1項
- 第34条第1項
- 第35条第1項
- 第36条第1項
- 第37条第1項 (誇大広告等の禁止)
- 第37条の2第1項 (特定継続的役務提供における重要事項)
- 第38条第1項 (書類の備付け)
- 第39条第1項 (特定継続的役務提供における禁止行為)
- 第39条の2第1項 (法第四十七条の二第一項の主務省令で定める者)
- 第39条の2の2第1項 (特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)
- 第39条の3第1項 (業務提供誘引販売取引における重要事項)
- 第39条の4第1項 (法第五十二条第三項の主務省令で定める場所)
- 第40条第1項 (業務提供誘引販売取引についての広告)
- 第41条第1項
- 第42条第1項 (誇大広告等の禁止)
- 第42条の2第1項 (法第五十四条の三第一項第二号の主務省令で定める場合)
- 第42条の3第1項 (記録の保存)
- 第42条の4第1項 (連絡方法の表示)
- 第42条の5第1項 (法第五十四条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)
- 第43条第1項 (業務提供誘引販売取引における書面の交付)
- 第44条第1項
- 第45条第1項
- 第46条第1項 (業務提供誘引販売取引における禁止行為)
- 第46条の2第1項 (法第五十七条の二第一項の主務省令で定める者)
- 第46条の3第1項 (業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
- 第47条第1項 (訪問購入における書面の交付等)
- 第48条第1項
- 第49条第1項
- 第50条第1項
- 第51条第1項 (訪問購入における重要事項)
- 第52条第1項 (第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知事項)
- 第53条第1項 (第三者への物品の引渡しについての通知方法)
- 第54条第1項 (訪問購入における禁止行為)
- 第54条の2第1項 (法第五十八条の十三の二第一項の主務省令で定める者)
- 第55条第1項 (契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
- 第56条第1項 (通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合)
- 第57条第1項 (主務大臣に対する申出の手続)
- 第58条第1項 (親法人等又は関連法人等)
- 第59条第1項 (法第六十六条の三の主務省令で定める書類)
- 附則第1条第1項
- 附則昭和59年11月17日通商産業省令第83号第1条第1項
- 附則昭和63年11月16日通商産業省令第72号第1条第1項
- 附則平成8年10月30日通商産業省令第74号第1条第1項
- 附則平成10年5月19日通商産業省令第52号第1条第1項
- 附則平成11年10月22日通商産業省令第94号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年10月31日通商産業省令第293号第1条第1項
- 附則平成13年3月26日経済産業省令第39号第1条第1項
- 附則平成13年4月25日経済産業省令第152号第1条第1項
- 附則平成13年10月10日経済産業省令第204号第1条第1項
- 附則平成14年1月10日経済産業省令第1号第1条第1項
- 附則平成14年6月21日経済産業省令第86号第1条第1項
- 附則平成15年3月28日経済産業省令第33号第1条第1項
- 附則平成16年8月27日経済産業省令第87号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年8月27日経済産業省令第87号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成18年4月28日経済産業省令第63号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年12月26日経済産業省令第109号第1条第1項
- 附則平成20年10月1日経済産業省令第74号第1条第1項
- 附則平成21年6月24日経済産業省令第36号第1条第1項
- 附則平成25年2月8日内閣府・経済産業省令第1号第1条第1項
- 附則平成29年6月30日内閣府・経済産業省令第1号第1条第1項
- 附則令和元年6月28日内閣府・経済産業省令第1号第1条第1項
- 附則令和2年3月18日内閣府・経済産業省令第1号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和2年3月18日内閣府・経済産業省令第1号第2条第1項 (経過措置)
- 附則令和2年12月24日内閣府・経済産業省令第8号第1条第1項