労働者災害補償保険特別支給金支給規則 附則第1条第1項(施行期日等)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年十一月一日から適用する。

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 第2項

休業特別支給金、障害特別支給金及び遺族特別支給金は昭和四十九年十一月一日(以下「適用日」という。)以後に支給の事由の生じた場合に支給し、長期傷病特別支給金は同日以後の期間に係る分から支給する。

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 第3項

適用日以後この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給すべき事由の生じた休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、休業給付、障害給付又は遺族給付の請求が施行日前に行われた場合には、当該請求を行つた者は、第三条第六項、第四条第六項及び第五条第七項の規定にかかわらず、当該請求に係る保険給付を支給すべき事由と同一の事由(当該請求に係る保険給付が休業補償給付又は休業給付である場合には、当該請求に係る休業補償給付又は休業給付を支給すべき事由が生じた日と同一の日)に係る休業特別支給金、障害特別支給金又は遺族特別支給金の支給の申請を行うことができる。

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 第4項

適用日以後施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じた前項に規定する保険給付又は当該期間に係る分の長期傷病補償給付若しくは長期傷病給付を受ける権利を有する者が施行日前に死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがある場合において、当該未支給の保険給付に関し施行日前に第十一条第一項又は第二項の請求が行われたときは、当該請求を行つた者は、第七条第二項において準用する第三条第六項、第四条第六項及び第五条第七項の規定並びに第七条第三項の規定にかかわらず、当該請求に係る保険給付を支給すべき事由と同一の事由(当該請求に係る保険給付が、休業補償給付又は休業給付である場合には当該休業補償給付又は休業給付を支給すべき事由の生じた日と同一の日、長期傷病補償給付又は長期傷病給付である場合には当該長期傷病補償給付又は長期傷病給付の支給の対象となる月と同一の月)に係る休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金又は長期傷病特別支給金の支給の申請を行うことができる。

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 第5項

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年労働省令第二号)附則第四項の規定により定められた労働基準監督署長により保険給付に関する事務を処理されている受給権者に係る特別支給金の支給に関する事務については、労災則第一条第三項及び第二条の規定にかかわらず、当該労働基準監督署長を所轄労働基準監督署長とする。

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 第6項

障害特別年金差額一時金は、当分の間、この省令の規定による特別支給金として、法の規定による障害補償年金差額一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金又は障害年金差額一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金差額一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金又は障害年金差額一時金に係る障害等級に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金差額一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金又は障害年金差額一時金について労災則附則第十九項労災則附則第三十六項及び第四十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する場合にあつては、その額に労災則附則第十九項の規定により第八条の四の規定を適用したときに得られる同条において準用する第八条の三第一項第二号の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額。次項において同じ。)から当該労働者の障害に関し支給された障害特別年金の額(当該支給された障害特別年金を障害補償年金とみなして労災則附則第十七項の規定を適用した場合に同項の厚生労働大臣が定める率を乗ずることとなる場合にあつては、その額に当該厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額。次項において同じ。)の合計額を差し引いた額(当該障害特別年金差額一時金の支給を受ける遺族が二人以上ある場合にあつては、その額をその人数で除して得た額)とする。


障害等級







第一級


算定基礎日額の一、三四〇日分




第二級


算定基礎日額の一、一九〇日分




第三級


算定基礎日額の一、〇五〇日分




第四級


算定基礎日額の九二〇日分




第五級


算定基礎日額の七九〇日分




第六級


算定基礎日額の六七〇日分




第七級


算定基礎日額の五六〇日分


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 第7項

労災則附則第二十項労災則附則第三十六項及び第四十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の加重障害の場合における労災則附則第二十項の当該事由に係る障害特別年金差額一時金の額は、同項の加重後の障害等級に応ずる前項の表の下欄に掲げる額(以下この項において「下欄の額」という。)から労災則附則第二十項の加重前の障害等級に応ずる下欄の額を控除した額(同項の加重前の障害等級に応ずる障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付が障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金である場合には、同項の加重後の障害等級に応ずる下欄の額に同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額から当該障害特別年金に係る第六条の規定による算定基礎日額を用いて算定することとした同項の加重前の障害等級に応ずる障害特別一時金の額を二十五で除して得た額を差し引いた額を同項の加重後の障害等級に応ずる障害特別年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、同項の当該事由に関し支給された障害特別年金の額を差し引いた額による。

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 第8項

障害特別年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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 第1号

死亡した労働者の氏名及び生年月日

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 第2号

申請人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係

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 第9項

第七条第七項及び労災則第十五条の五の規定は、障害特別年金差額一時金について準用する。
この場合において、同項中「障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金又は障害年金差額一時金」と、労災則第十五条の五第一項中「遺族補償年金を」とあるのは「障害補償年金差額一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金又は障害年金差額一時金を」と読み替えるものとする。

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