災害弔慰金の支給等に関する法律 第27号

新法附則第三条の規定は、この法律の施行前に、市町村が、平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときにも適用する。

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