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昭和45年
労働安全衛生法(目次)
第35条第1項
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労働安全衛生法 第35条第1項
(重量表示)
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一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。
ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
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