ボイラー及び圧力容器安全規則 第67条第1項(定期自主検査)
事業者は、第一種圧力容器について、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。
ただし、一月をこえる期間使用しない第一種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。
第1号
本体の損傷の有無
第2号
ふたの締付けボルトの摩耗の有無
第3号
管及び弁の損傷の有無
第2項
事業者は、前項ただし書の第一種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
第3項
事業者は、前二項(第67条第2項、第67条第1項)の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。